確定申告とは納税者が毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額を計算し、確定申告書を提出して申告・納付をします。

所得の計算や控除適用によってはお金が返ってくる可能性があります。

確定申告をする場合は税務署に確定申告書を提出する必要があります。

一方で年末調整は会社が行うものです。

会社には従業員への給与を支払う時、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し従業員の代わりに納める義務があります。

しかし、通常ですと給与から源泉徴収した金額の一年間の合計と一年間の給与総額に基づいて計算された税額は一致しません。

そこで、この不一致を清算する為に行うのが年末調整です。

もし、一年間で税金を納めすぎているのであれば超過分を従業員に還付して逆に一年間で納めた税金が足りなければ不足分を従業員から徴収する形になります。

例えば、ボーナス5ヵ月分で給料は一年間通して変動がないといった想定で計算されて給与から税金は天引きされています。

生命保険控除や配偶者控除のような所得控除も反映されていません。

そこで年末に本来の所得をかうていして納税額を計算しなおして、給与から天引きした分との差額を還付又は徴収します。

会社から毎年、10月の中旬頃から年末調整の書類をもらうと思いますが、その際に必要書類を提出しなければなりません。

この際に書類が漏れており控除の適用が漏れてしまうケースもあります。

この記事では年末調整で提出漏れがあった場合について書いていきたいと思います。

目次

年末調整で提出漏れしてしまうよくあるパターン

年末調整では14種類ある所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税など、ただし、ワンストップ特例を申請したものは除きます。)を除いた11種類の所得控除への対応ができます。

書類を提出する際に

・書類の提出期限まで時間があまりない

・届いたはずの控除証明書が見つからない

・書類の書き方がよくわからない

といった理由から年末調整の申告内容に漏れが生じる可能性があります。

年末調整のやり直しはできる?

年末調整で万が一、書類の提出漏れがあってもやり直しは可能です。

期限としては源泉徴収票を従業員に配布する翌年1月末までです。

ただ、勤務先の総務や給与計算を行う側からすると再計算をしたり、事務処理もすべてやり直しですので、あまり快く受け入れてはくれないです。

勤務先に言いづらい場合は確定申告

もし、提出漏れがあった場合でも源泉徴収票はもらえますので、その源泉徴収票をもとに確定申告をすれば問題ないです。

確定申告の期限は3月15日ですので期限まで3ヵ月半はあります。

確定申告の時に年末調整で提出漏れした分の雑損控除・医療費控除・寄附金控除を含めて14種類すべての所得控除の申告が可能です。

確定申告で過去の分も取り戻せる

確定申告の受付期間は翌年の1月1日から5年間とされています。

例えば、3年前の年末調整で提出漏れしていた生命保険の控除に関しても還付申告を受ける事ができるわけです。

確定申告と聞くとなんだか大それた事のように感じますが、手順は簡単で国税庁のホームページから作成可能です。

どうしても分からない場合は税務署に尋ねると教えてくれますので、難しくはないです。

まとめ

この記事では年末調整で提出漏れがあった場合について書いてきました。

生命保険料控除証明書などは年末調整で書類を提出する前に自宅に届きますので、どこに行ったのかわからなくなることもあると思います。

そんな時は年末調整のやり直しを会社に言えばできますが、言いづらい方も多いと思います。

言いづらい場合は確定申告で漏れた分を取り戻せますので、大丈夫です。