介護状態になった時に受けられる保障としては
・公的介護保険
・民間の介護保険
があり、そこから保障を受ける事ができます。
自分自身または家族が介護状態になった時に役に立つものですが、公的介護保険からどういった保障を受ける事ができるのか
事前に知っておかなければ、事前に対策をとる事でができません。
この記事では介護状態になった時に受けられる保障について説明していきます。
目次
公的介護保険で受けられる保障とは?
介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受ける事ができますが、誰でもサービスを受けれるわけではなく年齢制限などがあります。
■介護保険料は40歳から納める
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けれる保険です。
■65歳以上からは1号被保険者になる
65歳以は「第一号被保険者」となり介護の原因を問わず所定の要介護状態になった場合は保障を受ける事ができます。
■40歳から64歳までは2号被保険者になる
40~64歳の人は「第一被保険者」となりますが、「第一号被保険者」とは異なり原因が制限されます。
第二号被保険者は老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り介護サービスを受ける事ができます。
介護サービスが受けれる疾病は
・がん「末期」
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻疹、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性綱膜症
・脳血管疾患
・閉寒性動脈硬化症
・慢性閉寒性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定は7段階に分けられる
介護サービスを受けるには要介護認定を受ける必要がありますが、この要介護認定は介護の度合いに応じて
「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。
要支援・要介護状態とはどんな状態?
・要支援1
要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態であり食事や排泄などはほとんど一人でできるが、立ち上がりや片足での立体保持などの動作に何らかの支えを必要とする事がある。
・要支援2
日常生活を行う力は基本的には備わっているが、両足・片足での立体保持に不安定さがみられ、清潔・整容、入浴、衣服着脱などの動作に関して毎日ではないが、週に数回程度の介護が必要とされる状態。
・要介護1
日常生活を行う上で入浴に関する動作に若干の低下がみられるており、立ち上がり、両足・片足での立位保持、歩行に不安定さがみられることがある。
・要介護2
入浴の直接介護、排泄後の後始末の間接的な介護を必要とする場合が、要介護1より多くなり、両足が床につかない状態が不安定で起き上がりも自力で困難な状態。
・要介護3
入浴の直接介護、排泄後の後始末の間接的な介護を必要とする場合が、要介護1より多くなり、両足が床につかない状態が不安定で、起き上がりも寝返りも自力でできない。
・要介護4
入浴、排せつ、衣類着脱、食事摂取、清潔の全般にわたって部分的あるいは全般的な介護は必要な状態で、植物状態で意思の疎通が全くできない人も含まれる場合がある。
・要介護5
生活の全般にわたって、部分的または全面的な介護が必要な状態で、入浴、排せつ、衣類着脱、食事摂取、入浴、起き上がり、立ち上がり、立位保持、歩行などの行為のうち、複数の分野ですくなくとも一日5回以上は異なる時間に介護が必要な状態。
要介護度別の支給限度額は?
一か月あたりの限度額は下記の通りになります。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は1割の自己負担で、限度額を超えて利用した場合は超えた部分が全額自己負担となります。
認定ランク:要支援1 介護保険サービス:介護予防サービス 支給限度額「月額」:49,700円
認定ランク:要支援2 介護保険サービス:介護予防サービス 支給限度額「月額」:104,000円
認定ランク:要介護1 介護保険サービス:介護サービス 支給限度額「月額」:165,800円
認定ランク:要介護1 介護保険サービス:介護サービス 支給限度額「月額」:194,800円
認定ランク:要介護1 介護保険サービス:介護サービス 支給限度額「月額」:267,500円
認定ランク:要介護1 介護保険サービス:介護サービス 支給限度額「月額」:306,000円
認定ランク:要介護1 介護保険サービス:介護サービス 支給限度額「月額」:358,300円
受けられる介護サービスの内容は?
市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合は原則として1割の自己負担で利用できます。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は
・どんな介護サービスを受けれるか
・どういった事業所を選ぶか
についてケアプランを作成して、そのケアプランに基づきサービス利用が始まります。
まとめ
介護状態になった時に受けれる保障について説明してきました。
介護サービスは市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定をうけると介護サービスを利用した場合は
原則として1割の自己負担で利用できます。
認定が下りなかった場合でも市区町村が行っている地域支援事情などにより、生活機能を維持する為サービスや生活支援サービスが
利用できる場合がありますので、お住いの市区町村又は地域包括支援センターに相談してみると良いです。