賃貸住宅に住む場合は1年か2年程度で契約更新の時期を迎えます。
その更新期限の1ヵ月から2ヵ月前になるとオーナー、不動産管理会社から郵送などで更新の契約書や更新料の振込用紙が届きます。
この更新料ですが、地域によってバラバラの金額になっており全国一定の金額という決まりはありません。
例えば2年毎に家賃の一ヵ月分や負担大きいエリアですと家賃の2ヵ月から3ヵ月というところもあります。
この更新料は高いと感じる方がほとんどだと思います。
この記事では賃貸住宅の更新料とは?払わないといけないのか?について書いていきたいと思います。
目次
そもそも更新料とは何?
更新料とは賃貸借契約の期間を更新する時に支払う料金です。
更新料は昔からある慣習であり元々は契約を更新するお礼として入居者からオーナーへ支払われたお金です。
昔は現在のように賃貸住宅というのは少なく、借りたいという人の方が圧倒的に少なかった為、オーナーの立場が上であったという背景もあります。
最高裁の判例では更新料は賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なものと定義されています。
更新料の地域性
更新料には地域性があ全国どこでも一律というわけではありません。
基本的に更新料は2年毎に支払うのが一般的になります。
更新料は地域ごとに見てみると関東では家賃の1ヵ月分が一般的です。
大阪や名古屋では更新料がないケースの場合が多く、関西でも京都は家賃の2から3ヵ月分という場合もあります。
福岡はどうかと言いますと1年毎に10,000円や2年毎で20,000円、ちょっと高いところでも3万円ですので、関東や関西に比べるとかなり安めになっています。
更新料は払わないといけないものなのか?
更新料は基本的に支払わないといけないお金になります。
これは賃貸借契約書に記載がある為、契約の義務があるという意味合いです。
更新料を払わない場合は賃貸借契約に違反しているという事になりますので、オーナーから立ち退きを迫られる可能性もあります。
最悪の場合は更新料を支払う旨の訴訟を起こされることもあります。
更新料について争われた事例
更新料については法律での規定がないので裁判で争われたケースもあります。
賃貸住宅の契約を更新するにあたり、賃料と比較して高すぎるという事情がない限りは更新料を支払う旨の契約は有効であるという判決が2011年7月15日に出ています。
つまり更新料が高すぎなければ入居者からもらっていいという事です。
更新料の相場に明確な相場はありませんので地域によって異なります。
最近は更新料を払わなくてもいい物件も増えてはいますが、まだまだ更新料を支払わないといけない物件がほとんどです。
更新料をなくす為の交渉はできる?
基本的に更新料をなくすような交渉は難しいです。
理由としてはオーナーも更新料を一時的な収益として見込んでいるからです。
ただ、オーナー次第で交渉ができる場合もあります。
例えば入居がつきづらい人気のない物件ですと借り手がなかなか見つからない為、交渉しやすいです。
注意したいのは人気がない物件ですので、駅から遠すぎるとか部屋が狭いなどいろいろな難点がありますので、そういった部分が許容範囲であればいいですが、なかなか厳しいと思います。
まとめ
この記事では賃貸住宅の更新料とは?払わないといけないのか?について書いてきました。
更新料は賃貸借契約に支払う旨の文言が入っていますので、払わなければなりません。
裁判所の判例でも更新料が高すぎなければ入居者からもらっていいという判決が出ていますので、違法性はないようです。