うっかり家賃を滞納してしまった経験がある方もいらっしゃると思います。
ブラックリストに載るんじゃないのか?
もしかして退去?
とんでもない利息がかかる?
といった不安が出てくると思います。
この記事ではうっかり家賃滞納してしまった場合はどうなるのかについて書いていきたいと思います。
目次
家賃を滞納したら?
家賃の支払い方法にはいくつかの方法があります。
個人の契約の場合は自動引き落としが主流です。
その場合、銀行で、この口座から引き落とされていないという滞納リストが取りまとめられ、引き落とし日から3営業日くらいの間に管理会社に上がってきます。
銀行から上がってくる滞納リストには「忙しくてうっかり忘れた人やたまたま口座の残高が不足していたというケースもかなり含まれています。
最初は督促というよりも連絡がきます。
このとき、まずは電話に出るべきです。
電話がつながらず、折り返しの電話やメールの返信もなく、なおかつ振り込みもなかった場合、いよいよ督促は次の段階へと進みます。
催促の手紙が届いたり、延滞して時間が経つと内容証明郵便が届いたりと文書での督促となります。
引き落としができていなかった場合に電話かメールで連絡が入った時はすぐに払えば特にブラックリストに載る事はないと思います。
もちろん、毎月うっかりして家賃滞納となると話は別ですが・・・
家賃督促の一般的な流れ
一般的に家賃催促は以下のような流れとなります。
※管理会社やオーナーにより異なります
電話やメールでの連絡
↓
文書での連絡(督促状の送付)
↓
連帯保証人への連絡
↓
明け渡し訴訟
↓
強制執行手続き
滞納家賃の回収は家賃保証会社に任せているケースが多い
家賃の回収は家賃保証会社にすべて任せている会社も多いです。
家賃保証会社の利用は部屋を借りる時は絶対必要?の記事でも説明しましたが、主な業務としては
家賃滞納保証・賃料の回収代行になります。
保証契約の中でもメインとなるもので、借主が家賃滞納した時に家賃保証会社により家賃の立替が行われ。立て替えた家賃を貸主の代わりに借主から回収します。
家賃滞納して家賃保証会社からの請求になってしまった場合も要注意です。
家賃保証会社によっては回収時に手数料をとる会社もあります。
家賃保証会社もたくさんありますが、私が見た中で高いなと思ったのは手数料が2,000円の会社です。
そして、家賃保証契約を家賃保証会社としている場合は家賃を頻繁に滞納してしまうと保証会社のブラックリストに載る可能性もあります。
ブラックリストに載ってしまうと家賃保証会社を利用できず、次の物件を借りる際に支障が出ますので、気を付けた方が良いです。
もちろん、うっかり家賃滞納をちょっとしたくらいではブラックリストには載りません。
連帯保証人に連絡が入るタイミング
連帯保証人を立てている場合で不安なのが、催促の連絡がいってしまう場合です。
連帯保証人には迷惑かけたくないものです。
本人への連絡から、連帯保証人への連絡に切り替わるタイミングは本人に連絡してからすぐに電話する事はあまりないです。
何日後などと明確に決まっているわけではなく、これまでの滞納の有無や対応の仕方などによって変わります。
・契約したばかりで、自動引き落としが始まるまでの期間の振り込みを忘れる
・いつも忘れがちだけれど連絡を入れればすぐに振り込んでくれるとわかっている
といった場合などは、すぐに連帯保証人に連絡をするようなことはほとんどありません。
それよりも今まで、家賃滞納がなかったのに突然、滞納となり、電話もつながらないという場合、早い段階で連帯保証人に連絡を入れることがあります。
理由としは部屋で倒れているなど本人の安否も心配になってくる為、連帯保証人に確認をする必要が出てくるからです。
家賃滞納すると利息をとられる?
家賃滞納してしまうと高額な利息をとられるのではないかと不安にはなります。
これは賃貸借契約書にどう記載されているかで、発生するのか、しないのかが分かれます。
契約書に記載がある場合は、記載どおりの算定方法で遅延損害金が発生します。
ただし、契約書に記載があればいくらでも良いわけではなく、年14.6%が上限です。
滞納の連絡が不動産会社から入ってすぐに振り込んだら利息をとられないケースがほとんどですが、これも管理している会社で異なります。
1日でも滞納したら遅延損害金が発生するという厳しい会社もありますので、気を付けた方が良いです。
いろんな不動産会社の賃貸借契約書を見てきましたが、厳しいところは1回の催促手数料1,000円と特約として取り決めしている会社もありました。
家賃滞納すると退去させられる?
「家賃滞納したから退去になるかもしれない」と思う方もいらっしゃると思いますが、よっぽどの事がない限り強制退去はないです。
家を借りる場合の賃貸借契約書には家賃の支払い方法や滞納した場合の措置について書いています。
国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)では家賃や支払期限などが記載されていますが、家賃の支払い義務を違反した場合は大家さんが相当期間を定めて催告したにもかかわらずその期間に支払いが無い場合は契約を解除する事ができると書いています。
この相当期間は2ヵ月では強制退去させることができず、3ヵ月経過すると強制退去させられるという判決が最高裁判所出ています。
この裁判に使用された賃貸借契約書では家賃を滞納した場合はすぐに退去する旨が書かれていましたが、3ヵ月までは強制退去できないと借主側に立った判決となっています。
うっかり家賃を払い忘れた程度では退去させられることはないです。
まとめ
この記事ではうっかり家賃滞納してしまった場合はどうなるのかについて書いてきました。
家賃を滞納してしまっている状態で管理会社から電話やメールがあると、決まりの悪さからスルーしてしまう人も少なからずいらっしゃると思います。
それでも、ここで逃げずに電話に出る、メールに返信するのが、事態を悪化させないための鉄則です。