賃貸物件を借りる際には契約期間があり、更新の時期があります。

契約の更新期限の1~2ヵ月前に不動産会社から更新の通知が届きます。

その時に発生するのが更新料です。

賃貸物件を借りる際は家賃や初期費用に目が行きがちです。

更新料が高い物件を選んでしまうと更新料の負担が大きい場合があります。

更新料も家賃と同じでお財布から出ていくお金ですから注意しなければなりません。

この記事では福岡の賃貸物件を探す際に注意しておきたい更新料について書いていきたいと思います。

目次

賃貸物件の更新料の意味合い

賃貸物件を借りると通常、「1年更新」「2年更新」といって契約期間が定められています。

更新の時期になったら契約更新料を支払い再度、1年契約や2年契約と更新をしていきます。

更新月を迎える前に不動産会社から通知が来るわけですが、更新のご案内に更新料をお支払い下さいという内容も含まれています。


更新料は必ず払わないといけないものなのか?

実は更新料に関しては法的な決まりはないです。

つまり、昔からの慣習なので、必ず支払うべきものというわけではないわけです。

ただ、地域によっては、ほとんどの賃貸物件で更新料の徴収を行っています。

最高裁は2011年7月に次のような判決を下しています。

「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条により無効ということはできないとされる」

つまりは『きちんと事前に契約が締結され、家賃の額や更新期間に対して高すぎなければ無効にはできない』という事です。

更新料を払わなかったらどうなる?

更新料を払わなかった場合はどうなるのか、気になるところです。

何かペナルティを受けるのではないか?

強制退去になってしまうのではないか?

と思う方もいらっしゃると思います。

更新料を払わなかった場合は法律的に何らかの問題に問われたり、立ち退きを命じられるということはないのです。

ただし、契約書自体に支払いについての旨が書かれている場合は、支払いの義務が生じますので、不動産会社から払ってくださいと催促を受け続ける形になります。

契約書に書かれている以上払った方が良いと思います。

更新料の徴収率は地域によって違う

更新料をとる会社ととらない会社の比率は住んでいる地域によって変わります。

国土交通省の調査によると、一都三県の2005年4月から2006年3月に契約した物件の更新料の徴収率は以下のようになっているようです。

東京都:65%
神奈川県:90.1%
埼玉県:61.6%
千葉県:82.9%

この割合は比較的西日本では低い傾向があり、たとえば愛媛県では13.2%、福岡県では23.3%です。

福岡は更新料をあまりとられない

更新料は東京などの関東地方は家賃の一カ月分を納めるという方法が一般的なようです。

東京の場合は家賃も中心部のワンルームマンションでも7万円以上しますので、更新料の負担はかなり大きくなります。

一方、福岡は、「1年更新」「2年更新」という契約の更新期間は変わりませんが、更新料が大きく違います。

福岡の賃貸契約の場合は1年で10,000円の更新料というケースが多く、高くても2年で3万円という金額になります。

福岡は全国的にも更新料の負担は少ないです。

ただ、福岡でも1万円から3万円と更新料の金額に開きがありますので、入居後に困らないようにどのくらいの更新料がかかるのかどうかは注意しておいた方が良いです。

まとめ

この記事では福岡の賃貸物件を探す際に注意しておきたい更新料について書いてきました。

更新料はほとんどの賃貸物件で発生するお金です。

また、更新の時期と火災保険の更新の時期が同時に来ることが多いです。

火災保険も15,000円程かかります。

更新料と合わせて払うと負担が大きくなりますので、日頃から更新料と火災保険料は準備しておいた方が良いです。