不動産をを取引する際に必ず発生するのが不動産登記です。
そもそも登記って何なんだろう?
そもそも何故、不動産の登記って必要なのか?
登記する際に気をつける事は?
不動産登記しないと一体どうなるんだろう?
不動産登記については様々な疑問が出てきます。
この記事では不動産の登記について書いていきたいと思います。
不動産の登記をしないとどうなる?
不動産を購入すると「登記が第三者対抗要件」となります。
「お金がかかるから」といって不動産を登記しない人がいますが、不動産の登記をしないと固定資産税などの税金を払っていたとしても「この不動産は自分のものだ」と第三者に主張することができません。
売主が二重譲渡して第三者に譲渡し、その第三者が先に登記をすると権利を失います。
でも登記していれば第三者に所有権を対抗することができますので、権利を失う危険が生じません。
極端な話ですが、売主が二重譲渡をしてもう一人の飼い主に登記をすると権利を失います。
でも登記をしていれば第三者にきちんと対抗できるようになります。
これが「第三者対抗要件」です。
多少お金がかかっても登記をしないと大変なことになってしまうかもしれないので不動産は登記しておくべきです。
住まいの窓口
不動産を登記する際にかかる費用【不動産登記手数料】
不動産登記手数料は不動産を登記してもらう際に司法書士に支払う手数料のことです。
以前は統一の報酬基準がありましたが、現在は自由となり司法書士によって報酬が異なります。
不動産会社が紹介してくれる司法書士もいいのですが、自分でネットで探してみるのも一つの方法です。
日本司法書士連合会のサイトに報酬の目安が載っていますので参考にしてみましょう。
不動産を登記する際にかかる費用【不動産登録免許税】
不動産登記を行う際にかかる税金が不動産登録免許税になります。
税額は少し難しい話にはなりますが、税額は土地、建物ともに課税標準額(固定資産課税台帳に登録された価格)の2%が原則です。
平成31年3月31日までは租税特別措置法によって土地は1.5%になっています。
また、マンションの土地の価格を求める場合にはまず課税標準額に敷地権割合をかけて1,000円未満を切り捨ててそこに対しての1.5%となります。
例えば、課税標準額に基づき計算した価格が900万円「内訳としては土地が600万円、建物が300万円」の区分所有マンションを購入した場合の登録免許税は次のような計算に基づいて算出しますので15万円となります。
土地:600万円×1.5%=9万円
建物:300万円×2.0%=6万円
合計:15万円
不動産登記の種類
不動産登記の種類は以下のものがあります。
■表示登記
新築の建物が完成した時に行うのが、表示登記です。
表示登記は建物の登記記録の表題部を新しく作る登記になります。
■所有権保存登記
所有権保存登記は最初の所有者が行う登記ですので、新築の建物に行う登記になります。
■所有権移転登記
不動産を売買、相続、贈与した時に持ち主から新所有者への所有権が移転されます。
この時に行われるのが所有権移転登記です。
所有権移転登記をすることで、新所有者は第三者に対して所有権を主張することができます。
■抵当権設定登記
住宅ローンを組む際には大きな金額を借りる形になりますので、その借金の担保として不動産を担保にします。
住宅ローンの返済ができなくなると銀行などの金融機関が裁判所に申し立てをしてその担保となっている不動産を競売にかけて不動産を売ったお金から貸したお金を優先的に返してもらいます。
この貸したお金が返ってこない時に不動産を売って回収できる権利のことを抵当権といいます。
不動産に抵当権をつけることを抵当権設定といい、この権利を明らかにするの抵当権設定登記です。
まとめ
この記事では不動産の登記について書いてきました。
不動産を登記するのはトラブルを避けるためにもかなり重要ですので、絶対にしておいた方がいいです。