住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」といい、一般的には「住宅ローン控除」と呼ばれています。
借り入れした住宅ローンの年末時点の残高の1%分、その年払った所得税の還付を受けられたり、来年払う住民税が減ったりする制度になります。
控除を受けられる期間としては10年間が最長となっています。
簡単に言いますと住宅ローンを払い始めてから10年間は所得税や住民税が安くなる制度と理解しておけば良いです。
住宅ローンは個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅をリフォームした際にも適用されます。
住宅ローン控除により控除される金額としてはローン控除額=年末借入金残高×控除率となっています。
この記事では中古住宅を購入する際の住宅ローン控除について説明していきます。
住宅ローン控除の具体例
例えば下記のような世帯で住宅ローン控除を受ける場合の控除額を見てみましょう。
家族構成:夫婦と子供2人
住宅借入金年末残高:3,000万円
ローン控除前の所得税額:435,000円
この場合のローン控除額の計算は
ローン控除額=3,000万円×1.0%=300,000円<435,000円
となりローン控除額はローン控除前の所得税額より低い為、そのまま300,000円が所得税から控除されます。
住まいの窓口
中古住宅を購入して住宅ローン控除を受ける要件
住宅ローン控除を受ける為の中古住宅の要件としては以下のような要件があります。
・中古住宅を取得して平成21年1月1日から平成33年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供する事。
・取得の日から6か月以内に自己の居住に供する事。
・床面積が50㎡以上である事
・居住用と店舗などの居住用以外の部分がある時は床面積の2分の1以上が居住用である事。
・次の1.2のいずれかに該当する事
1.建築されてから20年以内(耐火建築物「建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造りの家屋の事」の場合は25年)の家屋である事
2.新耐震基準に適合する事が証明されたものであること又はK損住宅瑕疵担保保険に加入しているもの(加入後2年以内のものに限る)
住宅ローン控除を受ける際の注意点
物件を選ぶ時に注意したいのはまずは床面積50㎡以上の物件を選ぶ事です。
40㎡程度のコンパクトなマンションを選ぶと住宅ローン控除は受ける事ができません。
また、中古物件ですと築年数には注意しましょう。
築25年を超えるようなマンションを購入する際には新耐震基準に適合している事の照明されたもの、既存住宅瑕疵担保保険に加入しているものであることが住宅ローン控除を受ける条件となります。
住宅取得控除の適用ができないケース
物件自体が条件を満たしている場合でも控除が適用できないケースは以下の通りです。
・その年の合計所得金額が3,000万円を超える年
・中古住宅を取得する際に、配偶者や親族などの特殊関係者からの場合
・入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年又は翌々年にマイホームを譲渡して次のような特例を受けるケース
1.居住用財産の3,000万円の特別控除
2.所有期間10年超えの居住用財産を譲渡した際の軽減税率の特例
3.居住用財産の買換えの特例
4.中高層耐火建築物などの建築の為の買換え特例
特例の内容については詳しくは説明しませんが、住宅取得控除と合わせて受ける事は出来ませんので、注意しましょう。
まとめ
中古住宅を購入する際の住宅ローン控除について説明してきました。
10年間住宅を購入する事により節税ができるのはかなり大きな効果です。
住宅ローン控除を受ける為には条件がありますので、必ず条件に合うような物件を選ぶ事と控除が適用できないパターンは知っておきましょう。