民間の保険に入っていなくても会社員は社会保険に加入はしています。

日本の社会保険制度は充実した内容になっていますので、保障してくれる

範囲も広くなっています。

この記事では知っておきたい病気や怪我でもらえるお金について説明していきます。

 

目次

傷病手当

病気や怪我で会社を休みますとその分給料は引かれてしまいますよね?

そんな時でも安心して療養に専念できるように、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などの被保険者であれば申請をすることにより「傷病手当金」がもらえます。

会社を連続して3日以上休めば4日目以降に休んだ日に対する手当(平均日額給与の3分の2)が1年6カ月間受給することが可能です。

自宅療養や通院の場合は医師による証明が必要になります。

傷病手当はいくらもらえる?

欠勤一日につき通勤手当や残業代を含む平均給与一日あたりの額の約3分の2が最長1年6カ月もらえます。

例えば報酬日額8,000円で3カ月間「92日」会社を休んだ場合

8,000円×2/3×(92日間「欠勤日」-3日間「待機期間」)=474,666円が支給されます。

申請方法は勤務先が加入している健康保険「国民健康保険は不可」へ申請します。

医師からの証明書が必要なためもらい忘れの内容にしましょう。

相談やわからない部分があれば勤務先の人事部や総務部へ問い合わせましょう。

療養(補償)給付

労働者が通勤・仕事中にケガや病気をした場合にもらえるのが労災保険の一つである「療養給付」です。

労災指定病院であれば無料で治療を受けることができ、指定以外の病院でも窓口で医療費を立て替えて

後日、労働基準監督署に会社経由で請求することができます。

通勤災害の場合は初診時に200円の一部負担が発生します。

申請方法は病院で治療を受ける際に通勤中や仕事中のけがである旨をまず伝えましょう。

労災して病院なら医療費をはじめから払わずに済みますが、指定外の病院ですと健康保険証は使わずに一度窓口で医療費全額を支払います。

その後に会社経由で労働基準監督署で手続きをすれば全額が戻ってきます。

労災かどうかは最終的には労働基準監督署が判断しますので自分で判断がつかない場合は会社に相談するとよいです。

休業(補償)給付

休業補償給付は通勤途中の怪我で会社を休んだ場合に労災保険から支給されます。

具体的には

■療養している事

■労働ができない事(医師の指示の範囲で通院し、自宅療養していることも含まれます。)

■賃金を受けていない事(平均賃金の6割以上のの会社からの補償や有給休暇取得などがないこと)

有休を使ってしまうとその分だけ給付を受ける事ができませんので考えて利用する事が必要ですし、同時に賃金を受け取ってしまうと減額されてしまいます。

休業初日から3日目までを待期期間といい休業(補償)給付と休業特別支給金は支給されません。

給付金額は、休業補償給付付=(給付基礎日額×0.6以上)×休業日数という計算で算出します。

3日以上休んだ時、4日目以降に関して1日あたり平均給与の約60%相当額が受給可能です。

ただ、通勤中の怪我でなく業務上の傷病の場合に休業初日から3日目の間には事業者から休業補償が支払われます。

障害(補償)給付

仕事中に負った怪我や病気が治ったとしても障害が残る可能性があります。

そんなときにもらえるのが障害(補償)給付になります。

これは労災保険から支給されて労働者であれば申請可能です。

ちなみにアルバイト、パート、派遣社員の方も申請できます。

給付の金額は障害等級と給与によって決まり、障害等級は8から14級で比較的に軽度の場合は障害一時金がもらえて1から7級で重度の場合は一時金と障害年金がもらえます。

傷病手当の申請の方法

傷病手当は実際に申請を行わなければ傷病手当金の支給を受け取る事ができません。

手続きの流れというのは

1.病気・ケガの発生

病気であることが分かったりケガをしてしまったら医師や看護師に治療費や治療機関の確認をしましょう。

治療が長引けば傷病手当金の申請ができますし、医療費が高くなれば高額療養費の申請もできるかもしれません。

必ず確認する事と治療が長期間になる場合は傷病手当金の証明書を書いてもらえるか確認しましょう。

2.会社に報告する

会社に欠勤の報告をします。

休む機関によっては有給休暇を使用する事も考えられます。

有給休暇を使う場合は傷病手当金の申請は出来ませんので有給休暇か傷病手当金かのどちらを受けるかどうかは会社と相談しながら決めましょう。

3.申請書の準備

申請書は全国健康保険協会のホームページからダウンロードできます。

4.医師に証明書の作成依頼をする

用意した傷病手当金の申請書の中に担当医師の証明欄がありますので、働けなかった期間を証明してもらいましょう。

証明をもらうタイミングとしては申請期間が過ぎてから担当医師の証明をもらいましょう。

5.事業主に証明書の作成依頼する

傷病手当金の申請書の中に事業主の証明という欄がありますので、会社を休んでいる事、給料が支払われていない事を証明してもらいましょう。

この申請書に関しても申請期間が過ぎてから証明してもらいましょう。

6.保険者に申請書を提出する

全国健康保険協会に傷病手当金の申請書を提出します。

提出方法は「郵送で送付する方法」と「全国保険協会の各都道府県支部に直接提出する方法」がありますのでどちらか選択して提出しましょう。

まとめ

日本は社会保障制度が充実している為、大きな保障を受ける事があります。

大きな保障はあるのに制度や申請方法を知らない方が多いです。

ある程度の知識持っておくと損をしなくて済みますし、万が一の時もスムーズに手続きができるでしょう。