若い方は介護といわれてもピンと来ないかもしれません。
日本では親の介護やお葬式の問題を口にするとどこか縁起が悪いと避けてしまいがちですが、肉体的にも経済的にも深刻な問題になります。
もし今、両親が介護状態になったらどうなるでしょうか?
もちろんほったらかしにはできませんよね?
家で介護するか、施設に預けるという2つの選択肢しかありません。
家で介護しようとすれば、人手がかかります。
ホームヘルパーのサービスを利用したとしても多くの時間を介護に費やさなければなりません。
施設に預ける場合はどうでしょうか?
これがなかなか受け入れの施設が見つからないのが現状です。
こういった問題の中で、両親の介護のために転職した人や奥さんが仕事をやめた方もいらっしゃいます。
そして運よく施設に入れたとしても待っているのはお金の支払いです。
この記事では介護にかかるお金と時間について説明していきます。
介護の期間は長い
介護の特徴は費用がかかることだけではなく期間が長いことが挙げられます。
生命保険文化センターの調査では介護期間の平均は45.5か月で約3年10か月にもなり、その期間は年々延びていく傾向にあります。
それもそのはずで、この調査には現在介護中の人の答えも入っているため、介護されている方が亡くならない限りその年数は増えていきます。
老人介護は病気と違い、ほぼ治るということは期待できません。
一度介護状態になった場合は亡くなるまでずっとその状態にあるわけです。
運よく施設に入所できた場合も家で介護するより費用の負担が増えます。
どちらの場合でも介護する私たちに少なからず経済的負担が必要になるケースがあるわけです。
介護に関しては公的介護保険制度というものがありますので、その内容を知る事と補えない部分は民間の介護保険で備えるようにしましょう。
知っておきたい介護保険
市区町村に申請して、要介護者、要支援者であることの認定を受けると介護サービスを利用した場合は原則として1割の自己負担で利用できます。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は
・どんな介護サービスを受けれるか
・どういった事業所を選ぶか
についてケアプランを作成して、そのケアプランに基づきサービス利用が始まります。
介護保障を受ける事ができる条件
介護状態と認定されると公的介護保険から保障を受ける事ができますが、誰でもサービスを受けれるわけではなく年齢制限などがあります。
■介護保険料は40歳から納める
公的介護保険は40歳以上の人が全員加入して介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けれる保険です。
■65歳以上からは1号被保険者になる
65歳以は「第一号被保険者」となり介護の原因を問わず所定の要介護状態になった場合は保障を受ける事ができます。
■40歳から64歳までは2号被保険者になる
40~64歳の人は「第一被保険者」となりますが、「第一号被保険者」とは異なり原因が制限されます。
第二号被保険者は老化に起因する特定の病気によって要介護状態になった場合に限り介護サービスを受ける事ができます。
公的介護保険でカバーできないものもある
介護状態が必要となった場合に介護サービスの費用に関して公的介護保険でカバーできない部分もあります。
代表的なものとしては
・介護サービス費用以外の諸費用
・64歳以下の方が介護状態になったときの諸費用
というものがあります。
介護サービス以外の諸費用は「日常生活費」「交通費」「住宅改修費・福祉用具費」等があります。
65歳以上の方は公的介護保険の利用できて、自己負担費用は抑えれますが、65歳未満の方は特定疾病を原因として要支援・要介護認定を受けていなければ、介護費用のほとんどを自己負担しなければなりません。
まとめ
この記事では介護にかかるお金と時間について説明してきました。
介護の特徴は費用がかかることだけではなく期間が長い事です。
あまりピンとこない話かもしれませんが、両親が介護状態になったらどうなるでしょうか?
その為にもまずは公的介護保険制度については理解しておきましょう。