賃貸物件を借りる時に物件の広告の備考欄に定期借家契約2年と書いてありこれはどんな契約なんだろうかと気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では賃貸物件を借りる時の普通借家契約と定期借家契約とは?について書いていきたいと思います。
目次
普通借家契約とは?
普通借家契約の契約期間は1年以上となりますが、賃貸物件を借りる時は2年間の契約期間になっているケースがほとんどです。
また、途中で解約する事ができるように定める事もでき、解約の予告期間「1ヵ月前・2ヵ月前」などと定めたりすることも可能です。
最近では借主保護の傾向が強い為、貸主の立場が弱くなっています。
定期借家契約とは?
定期借家契約とは契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で契約が終了し、借主は借りている部屋を貸主に明け渡さなければなりません。
契約期間自体は自由に決める事ができて、普通借家契約とは違い(更新)というものがありません。
借主と貸主が対等な立場で契約内容を定める事ができるのが定期借家契約となります。
定期借家契約ができた理由
普通借家契約の場合は借主が更新を希望すると「正当な事由がない限り」更新を続けなければなりませんので借主よりの契約でした。
戦後の借主の権利が弱い時代はそれでよかったのですが、時代が変わり土地の所有者側から貸している土地を資産として見られないという意見があり更新がない定期借家契約が誕生したと言われています。
ただ、すべてを定期借家契約とすると問題があるので既存の土地は普通借家、法律施行以後に賃貸借契約を結んだ場合は普通借家契約か定期借家契約のどちらかを選択できるようになりました。
大家が定期借家契約を結ぶメリット【退去期間を決めれる】
定期借家契約では契約期間を明確に定める事であらかじめ入居者の退去日を大家側が指定する事が可能です。
その為、売約する際に部屋を空にするなど大家側のプランに沿った入居管理ができます。
普通借家契約の場合はずっと契約を更新していつまでも入居し続ける借家人もいるので、場合によってはネックになる事もあります。
また、素行が悪く早く出ていってほしい入居者がいる場合は定期借家契約を結んでいると安心にはなります。
不動産投資で活用する場合はファミリータイプのマンションなどを貸し出す際に売るタイミングに合わせて定期借家契約を結んでおくのも一つの手です。
大家が定期借家契約を結ぶメリット【途中解約に違約金】
定期借家契約では一般的に中途解約は契約の残存期間分の賃料を払う事により可能であるという非常に大家側にとって強い特約が盛り込まれています。
2年間は貸すことが決定しているので1年で出ていっても残りの1年分の家賃はもらえるという事が可能ですので賃料が期間内は安定します。
大家が定期借家契約を結ぶメリット【契約更新の有無を決めれる】
定期借家契約では契約期間が終了しても借主の一方的な申し出による契約更新は出来ません。
大家が再契約の意思表示をしない限り、借主が借り続ける事は出来ません。
家賃の滞納もなくきちんとした入居者であれば再契約をすればいいし、悪ければそのまま退去してもらう事もできます。
まとめ
この記事では賃貸物件を借りる時の普通借家契約と定期借家契約とは?について書いていきたいと思います。
不動産投資をする場合は立場的には入居者の方が大家より強い傾向にあります。
そんな時に大家が優位になるのが定期借家契約になります。
注意したいのは定期借家契約を利用する場合はあまりにも制限を盛り込みすぎてしまうと入居を希望する人が少なくなるという事です。
家賃の滞納が理由で退去してもらう事になるかもしれないと心配なら家賃保証会社に滞納保証をしてもらうという方法はあります。