平成27年に相続税改正となっています。
相続税とは遺言で遺産を受け継いだ時に相続財産の金額が大きい
とかかる税金の事ですが、改正により相続税がかかるケースが増えています。
この記事では生命保険での相続税対策について説明していきます。
目次
相続税ってどうやって計算されるの?
まず相続税の基礎控除額の計算方法というのが
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額
この基礎控除があるので最低でも相続人一人いたとしますと3,600万円を
超える遺産でなければ相続税はかからないという事になります。
生命保険の保険金と相続財産
相続税というのは相続財産に対してかかる税金です。
生命保険の死亡保険金というのは相続財産には当たりませんが
みなし相続財産として取り扱われます。
生命保険というのは万が一の事があった時に残された家族に対しての
生活補償と支払われるのでみなし相続財産として扱われます。
生命保険の死亡保険金については
法定相続人の数×500万円までが非課税とされています。
法定相続人が3人いれば1500万円までは非課税となるので
合法的に相続税の節税が可能になります。
相続税の節税には一時払いの終身保険
相続税の節税対策としては一時払いの終身保険を利用して行うケースが多いです。
一時払いの終身保険というのは契約者「被保険者」が死亡してしまった場合に保険金が
支払われる生命保険の一種で保証は一生涯続きます。
一時払い「一括で支払う方法」ですので保険料が発生する事はありません。
短期解約となると元本割れしてしましますが、一定期間を過ぎれば解約した場合でも
解約返戻金が100%を上回り戻ってくるお金が多い事もある貯蓄性もある保険です。
一時払い終身保険であると死亡した時は保険金としての取り扱いとなりますので
保険金は「相続人×500万円」が非課税として扱われます。
そして、死亡した場合だけでなく長生きをしてお金が必要な時は解約する事により
現金にすることも可能です。
相続財産を保険として残すメリット
■現金として受け取れる事
相続財産というのは遺産分割協議が終わるまでは被相続人の口座などは凍結されます。
遺産分割協議というのはかなり時間のかかるものです。
一家の大黒柱が亡くなり奥様専業主婦の場合で口座が凍結され現金を引き出せずに
苦労するケースもあります。
保険は相続税の対象にはなるのですが、受取人の財産として利用できるので保険会社に
保険金の請求手続きを行うと約1週間ほどで指定の口座に振り込まれるというメリットがあります。
■遺産分割協議の対象外
遺産相続でもめるケースは多々あります。
仲が良かったはずの家族が遺産相続でもめてなかなか話が進まない
ケースもありますので実際はその時にならないとわからないものです。
相続で扱いに困るケースというのが財産の大部分が不動産で占めている
場合があげられます。
特に不動産の場合は均等に分ける事ができませんので、そのまま不動産を
売却してから現金化して分けるという方法をとりますので時間もかかります。
そんな時にもめない為にも生命保険で特定の人に相続財産を残すように
と決めておくのも一つの方法です。
生命保険で相続税対策をする時の注意点
相続税対策するうえで注意点もありますので、
■解約の時期よっては元本割れする
相続税対策での生命保険は一括で保険料を支払う事になります。
保険料は一定の期間を過ぎれば解約しても支払った保険料はすべて戻ってきますが
例えば一定の期間を過ぎずに解約してしまうと元本割れします。
■非課税枠以外の控除を活用
・配偶者控除
相続において配偶者が受け取る相続財産については法定相続分または1億5,000万円の
控除枠がある為、もし夫が死亡してしまい妻が相続するような場合は基本的に相続税は
かからないと考えていいと思います。
ただ、相続するはずだった妻が死亡して子供が相続する場合などは非課税枠が利用できない
ので相続対策はしておいた方が良いです。
・小規模宅地の特例
小規模宅地の特例というのは居住用・事業用の宅地などを相続する時に自宅や事業用地を
売らなくてする済むように相続税評価を落とすことができるものです。
例えば5,000万円の不動産の価値をうまくいけば、1,000万円まで下げることになる
ので税負担が軽くなります。
まとめ
生命保険の死亡保険金には基本的には税金がかかります。
ただ生命保険の場合は一定の非課税枠が用意されているので実際に受け取っても
非課税となるケースも多々あります。
相続税の非課税枠には配偶者控除などもありますので上手に節税は出来ます。
生命保険の場合は一時払いの終身保険がよく使われますので抑えておきましょう。