2013年に労働契約法が改正施行さえて、有期労働の契約が通算5年を超えた場合は、労働者から会社に対して無期労働契約の申し込みができるという新しいルールが定められました。

2013年から5年間という事で、いよいよ2018年4月に本格的に発動する事になります。

この新ルールにより自身の働き方が変わる可能性があります。

この新ルールはなぜできたからと言いますと、有期労働契約の場合、どんなに契約が反復更新されていたとしても、有期労働契約のままだと、企業側から労働契約の更新を拒否される可能性があります。

有期労働契約者への不安軽減や待遇改善の意味合いがあって無期転換ルールがつくられています。

無期労働契約への転換が実現すれば突然の契約の打ち切りの不安におびえる事は無くなります。

では実際のところ待遇は変わるのかというと契約期間の定めは無くなるだけで、そのほかの待遇面「給与、昇給、休日、福利厚生」は原則これまでと同一です。

大きなメリットとしては更新のタイミングで会社から切れるのではという不安は無くなるという事です。

待遇面については変わりませんので、正社員のように給料が上がったり、ボーナスが増えるというわけではない為、将来的な不安が解消されるわけではないですが、これは大きな変化だと思います。

この大きな変化により4月から新しい形になりますので、新しい事を始める方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この雇用の変化に合わせて、将来の対策を始めるチャンスでもあると思います。

この記事では4月から変わる事、無期転換ルールとは?について説明していきたいと思います。

目次

無期転換ルールとは?

有期労働の契約が通算5年を超えた場合は、労働者から会社に対して無期労働契約の申し込みができるという新しいルールが2013年に施行されており、この5年にあたるのが2018年の4月になります。

無期転換ルールとは現在、契約社員やパート社員といった形態で働いている方は特に改正労働契約法の内容を知っておいた方がいいです。

無期転換ルールの条件とは?

同一の企業との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新されている場合、例えば〇年〇月〇日から一年間など、契約期間が定めている契約で、一回以上有期労働契約の更新が行われており、現時点で「同一の企業との間」で労働契約を結んでいる労働者が、企業に対して「無期労働契約への転換を申し込む」事ができ、労働者側から有期労働契約期間満了までに申し込みがあった場合は企業は無期労働契約への転換をするというルールの事です。

・同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて反復継続

・一回以上有期労働契約の更新がある

・現時点で同一企業との間で労働契約を結んでいる労働者

・企業は労働者から申し出があったら無期労働契約へ転換

該当するのは契約社員・アルバイト・パートといった雇用形態の方が該当して全員、有期雇用者となる事ができます。

企業側としては労働者からの申し込みを拒否する事はできないので、労働者は希望すれば転換が実現します。

5年を超える契約の具体例

毎年1年間の契約を更新している方を例にして説明しますと

2013年4月1日~2014年3月31日(1年)

2014年4月1日~2015年3月31日(2年)

2015年4月1日~2016年3月31日(3年)

2016年4月1日~2017年3月31日(4年)

2017年4月1日~2018年3月31日(5年)

この場合ですと、2018年4月1日から2019年3月31日までの間に無期転換希望を申し出る事によって、2019年4月1日から無期労働契約がスタートする事になります。

注意点としては2013年3月31日以前に開始された雇用契約期間はこの5年に含まれません。

また、契約期間中に一度でも契約を解除した期間がか月以上ある場合は勤続年数はリセットされます。

ただし、産休や育休で仕事から離れる場合は含まれず、産休や育休の場合は仕事はしていなくとも労働契約は続いているとみなされるからです。

4月から何か始めてみては?

この無期労働契約への転換は大きな変化でありいい事だと思います。

ただ、待遇面については変わりませんので、正社員のように給料が上がったり、ボーナスが増えるというわけではない為、将来的な不安が解消されるわけではないです。

この無期労働契約への転換を機に何か新しい事を始めてみるのも良いではないでしょうか?

無期労働契約への転換されたからといって、定年まで働けるという事が約束されているわけではないですし、もちろんこれは正社員雇用でも同じ事です。

日本の終身雇用制度は終わっていますので、会社だけに頼らず自分自身で将来対策をするなどの自助努力は必ず必要です。

年金についてももらえる金額は減っていってますので何か準備しないといけないです。

例えば、貯金を始めるなり何か資産運用、資産形成を始める等、今までの自分をリセットして、改めてスタートするのも良いです。

まとめ

4月から変わる事、無期転換ルールとは?について説明してきました。

大きなメリットとしては更新のタイミングで会社から切れるのではという不安は無くなるという事です。

無期労働契約への転換の申請ができる条件

・同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて反復継続

・一回以上有期労働契約の更新がある

・現時点で同一企業との間で労働契約を結んでいる労働者

無期労働契約への転換の申請ができる条件は決まっていますのでまずは該当するかどうか確認してみましょう。