マイホーム「持ち家」をローンで購入すると大幅な節税ができます。
これはどういったことかと言いますと住宅ローンを組んで持ち家を購入した場合、ローンにかかる利息の支払いが発生しますが、このローンの部分が家庭に大きな負担を与える事になりますので、利息の1%は税金から控除して負担を軽く島用という制度のなります。
住宅借入金等特別控除とは
住宅ローンなどを利用して住宅を購入、増改築などをした場合に一定の要件に充てはまる時にその借入金等の年末残高の合計額を基にして計算した金額をその住宅を居住用とした以後各年度の所得税額から控除するという特例です。
住宅借入金等特別控除は居住者が住宅ローンを利用し
マイホームの新築
マイホームの取得「中古住宅」
マイホームの増改築等
をした場合に適用される特例
この記事で住宅借入金等特別控除で大幅な節税について説明していきます。
住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用して、自己の居住用住宅を新築・取得または増改築した場合に受ける事ができる税額控除です。
適用の要件としては
■新築住宅
①自己が居住する為の住宅で次の要件を満たすもの
・床面積が50㎡以上である事
・床面積の2分の1以上が自己居住専用となっている事
■既存住宅「中古物件」
①自己が居住する為の住宅で次の要件を満たすもの
・床面積が50㎡以上である事
・床面積の2分の1以上が自己居住専用となっている事
②建築後に使用されたことがある住宅である事
③次のいずれかに該当するものである事
・耐火建築物であるときは取得日以前25年以内に建築されたもの
・耐火建築物以外である場合は取得日以前20年以内に建築されたもの
・地震に対する一定の基準に適合しているもの(平成26年以後のおいては、住宅の取得の日までに耐震改修を行う事につき申請などをし、かつ、その者の居住の用に供する日≪取得から6か月以内の日に限る)までに耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたものが含まれる)
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している事
■増改築した居住用住宅
①自己が所有する居住用住宅の増改築などで次の要件を満たす事
・増改築等の工事費用の額が100万円を超える事
・増改築後の床面積が50㎡以上である事
・床面積の2分の1以上が自己居住専用となっている事
・自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上である事
②次のいずれかに該当する工事
・一定の増改築・大規模修繕の工事
・一定の耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
個人的な要件としては?
住宅を取得する年の合計所得金額が3,000以下で、取得した家屋には取得日から6ヵ月以内入居して、控除を受ける年の12月31日までに引き続き住んでいることが必要です。
また、居住した年、前年、全前年度に次の特例を受けていない事
・居住用財産の譲渡の特例「3,000万円特別控除・軽減税率」
・居住用財産の買い替え・交換の特例
・中高層耐火建築物への買換え・交換の特例
控除される税金は?
控除額
居住年:平成26年4月~平成31年6月
控除期間:10年間
住宅借入金等の年末残高:4,000万円以下の部分
※これは消費税率が8%~10%に適用しており、それ以外の場合は限度額2,000万円
控除率:1%
住民税からの控除される場合
住宅借入金等特別控除を利用した場合に当該年分の住宅借入金等特別控除から所得税額を控除した場合に残額がある場合は
翌年度分の個人住民税から控除限度額の範囲内で減額できます。
居住年:平成26年4月~平成31年6月
控除限度額:所得税の課税総所得金額等×7%(最高で13.65万円)
新築住宅を購入した場合の必要書類
住宅借入金等特別控除を受ける為の必要書類として以下の書類になります。
■住宅借入金等特別控除の計算明細書
取得先:管轄税務署
■確定申告書
取得先:管轄税務署
■住民票
取得先:新居の市役所
■源泉徴収票
取得先:勤務先
■借入金の年末残高証明書
取得先:金融機関
■家屋の登記事項証明書
取得先:法務局
■工事請負契約書の写し
取得先:不動産会社
■売買契約書の写し
取得先:不動産会社
状況によっては追加で必要なものもありますので、お世話になった不動産会社や税務署に不明点は確認しましょう。
まとめ
住宅借入金等特別控除は不動産を購入した方のみが受けれる特例でとても大きな節税となります。
利息の負担を軽減する為の国の配慮となっていますので、利用は必ずしましょう。
床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自己居住専用「住む目的」となっていれば新築物件であれ中古物件であれ、該当する可能性が高いのでマイホームを購入する際には必ずこの控除がある事を頭に入れて検討しましょう。