高額療養費制度とは病院で支払う医療費が一定限度を超えた場合にお金が戻ってくる制度です。
医療保険を検討する方も多いと思いますが、医療保険に入らなくても
高額療養費制度でカバーできる事も多いです。
この制度を知る事により今まで入っていた医療保険を見直すこともできますし
新たに医療保険を検討されている方にも有力な情報ですので、知っておいた方が良い制度です。
目次
医療保険を検討する際に知っておきたい制度
最近、よく医療保険についてのテレビCMが多く流れており、医療保険を検討される方も多いと思います。
ただ、高額療養費制度の事をきちんと知っている方は多くはないと思います。
実は医療保険は入らなくてもすでに健康保険という保険に入っています。
民間の医療保険に加入して医療費に備える前に健康保険の内容について理解する事は大切です。
恐らく大半の方が健康保険について知っていることは病院に行ったら
医療費が3割になるからお得だというくらいだと思います。
高額療養費制度を理解した上でそれでも医療費が足りないんではないかと思われてから初めて
民間の医療保険を検討するようにしましょう。
高額療養費制度はどのくらいの医療費負担になる?
高額療養費制度は一か月に一定金額を超えたら医療費を払わなくて済む制度です。
一定金額を超えた分は払わなくても良いですが、その一定額は自己負担となります。
健康保険が適用される費用のみが対象となりますので、差額ベッド代、食事代などは対象外となります。
差額ベッド代というのは正式には「差額室料」と言います。
基本的には1~4人の部屋に入院した時にかかる費用で、健康保険適用範囲外となります。
差額ベッド代が必要な病室の事を「特別療養環境室」といい、より良い医療を受けるために特別料金がかかります。
また、一定金額を超えたかどうかの判定は一か月ごととなります。
例えば、月をまたいで入院した場合(3月26日~4月5日)の10日間の合計金額が一定額を超えていても
その月ごとの「3月、4月ともに」医療費が超えていなければ高額療養費制度の対象となりません。
仮に一定額を超えてさえいれば超えた月が3ヵ月あった場合は3か月利用する事ができます。
収入や年齢により自己負担額は変わる
自己負担額は収入や年齢に応じて違ってきます。
どのくらい違ってくるのか確認しましょう。
原則(~3か月目)
報酬月額 自己負担額
低所得者(市区町村民税非課税) 35,400円
~26万9,999円 57,600円
27万円~51万4,999円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
51万5,000円~81万9,999円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
81万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
さらに4か月目からは負担額が減ります。
原則(4か月目~)
報酬月額 自己負担額
低所得者(市区町村民税非課税) 24,600円
~26万9,999円 44,400円
27万円~51万4,999円 44,400円
51万5,000円~81万9,999円 93,000円
81万円~ 140,100円
現在の70歳以上の方ですの負担額はさらに少なくなります。
■外来のみ(個人ごと)
年収 自己負担額の上限
住民税非課税世帯Ⅰ 8,000円
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円
年収約156万円~約370万円 14,000円(年間上限14万4,000円)
年収約370万円~ 57,600円
■それ以外(世帯ごと)
年収 自己負担額の上限
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円
住民税非課税世帯Ⅱ 24,600円
年収約156万円~約370万円 57,600円
年収約370万円~ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
といったように年収や年齢によって負担額が変わってきます。
実際のところどのくらいの効果があるのか?
・医療費100万円越え
・標準報酬月額30万円(70歳未満)
・公的な医療保険制度により医療費7割は負担なしです。
計算方法 80,100円+(100万円-267,000円)×1%
高額療養費制度適用後の自己負担限度額は87,430円です。
この制度を利用する事により自己負担額は大幅に抑える事ができます。
まとめ
高額療養費制度を利用するとかなりの多くの医療費を軽減してくれます。
医療費がたくさんかかっている場合は年齢や年収などによって変わりますので
かならず事前にどのくらいの負担なのか確認してから検討しましょう!!