母子家庭向けの代表的な保障としては「児童扶養手当」などがあります。
親がどちらかがなくなったという事はひとり親家庭になったという事ですので、これらの制度が使える事になります。
生命保険の見直しを行う際には必要な保障額を考える上では知っておいた方が良いです。
この記事では母子家庭向けの役立つ制度について書いていきたいと思います。
目次
母子家庭向けの役立つ制度【児童扶養手当】
児童扶養手当はひとり親家庭のために国から手当てが支給される制度です。
以前は母子家庭の子供だけが対象でしたが、現在は父子家庭も対象となっています。
注意しないといけないのは児童扶養手当は遺族年金を受け取っている場合は利用できないという事です。
児童扶養手当の支給要件には父または母が死亡したという項目がありますので、なんらかの事情で片親が亡くなったけれども遺族年金は受け取れない場合は知っておいて損はないです。
【制度名】
児童扶養手当
【支給対象】
18歳以下の児童を養育している人で下記の条件にあてはまる人
【主な給付条件】
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害の状態にある
・父または母が生死不明である
・その他これに準じるもの
「父または母が拘禁されている、母が未婚のまま懐胎した、孤児など」
【支給額】
児童が1人:月額41,720円
児童が2人:月額46,720円
児童が3人:月額49,720円
以後、児童が1人増えるごとに月額3,000円追加
※所得額に応じて支給の上限額あり。上記は全額支給の場合
母子家庭向けの役立つ制度【住宅手当】
母子家庭の住宅手当とは母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで家庭で巨樹するための住宅を借りて、月額10,000円を超える家賃を払っている人を対象としている制度です。
この制度は市町村独自の制度であるため、制度を持っていない市区町村もあるので、居住地の市区町村で適応されるかどうかを調べる必要はあります。
母子家庭向けの役立つ制度【医療費助成制度】
母子(父子)家庭を対象に世帯の保護者や子供が病院や診療所で診察を受けた際の健康保険自己負担分を居住する市区町村が助成する制度です。
助成内容は市区町村によって異なるので、居住地の制度を確認する必要があります。
母子家庭向けの役立つ制度【特別児童扶養手当】
特別児童扶養手当とは国が支給を行っている制度です。
20歳未満の子供で以下の条件を満たしていればすべての家庭に支給されます。
■支給対象者
・精神障害があり精神の発達が遅れている
・日常生活に著しい制限を受けている
・身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
・日常生活に著しい制限を受けている状態にある
■支給される金額
児童が1人 【等級1級】51,100円 【等級2級】34,030円
児童が2人 【等級1級】102,200円 【等級2級】68,060円
児童が3人 【等級1級】153,300円 【等級2級】102,090円
等級は以下の条件が該当します。
等級1級:身体障害者手帳1~2級・療育手帳A判定
等級2級:身体障害者手帳3~4級・療育手帳B判定
■支給期間
支給は年間3回行われます。
毎年8月「4月から7月分」、12月「8月から11月分」、4月「12月から3月分」という割り振りです。
まとめ
この記事では母子家庭向けの役立つ制度について書いてきました。
生命保険の見直しを行う際には必要な保障額を考える上では知っておかないと損してしまいますので、国がどういった保障をしてくれるのか、自治体にはどういった保障があるのか確認しておいた方がいいです。