株式投資で儲けたら税金を払わなければなりません。
その為に必要になるのが確定申告ですが、確定申告しなければならないのに
しなかった場合は税務署から追徴課税を取られることがあります。
確定申告が不要なケースもあり、NISA口座や源泉徴収ありの特定口座で
運用している人や売却での所得が20万円以下の場合がそうです。
株式投資を始めてみて得した方もいらっしゃれば、損した方もいらっしゃると思います。
そんな時は確定申告するとで税金の節約をすることができます。
この記事では株式投資で損した分を取り戻す方法を説明していきます。
株で損したら確定申告
株式投資をすると年に一回確定申告と納税をしなければなりません。
株の取引で出た利益には20.315%(復興特別所得税含む)
の税金がかかりますので確定申告が必要となります。
株式取引口座には2種類あります。
特定口座:年間の取引報告書を証券会社が作ってくれる
一般口座:年間の取引報告書を自分で作成する
一般口座を利用していると基本的に確定申告は必要となります。
特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしというものがあり
源泉徴収ありの場合は確定申告不要ですが、確定申告はできます。
損した時の事を考えたくはないですが、税金の節約で気持ちを少し落ちつかせましょう。
損失繰越と損益通算で節税
株式投資をして利益が出た場合(一般口座・源泉徴収なしの特定口座)を使っている人は
必ず確定申告が必要となります。
NISA口座や源泉徴収なし特定口座のみを使っていたり配当金の利益のみの方は確定申告は不要です。
損が出たときは確定申告した方がいいです。
損益通算と損失繰越制度を利用すると税金の負担は軽くなります。
■損益通算
損益通算とは株取引での利益と損を相殺する事です。
例えばA社とB社の口座を2つもっていた場合
A社口座で100万円の利益が出てB社口座で100万円の損失が出た時は
相殺してプラスマイナス0になりますので確定申告すれば税金がかかりません。
■損失繰越
損失繰越とは損益通算により損益を相殺したあともマイナスが残った時に
3年間繰り越せるという制度です。
損失を繰り越すと翌年に利益が出たとしても前年分の損失を差し引くことができます
ので翌年に出た利益にかかる税金が少なくて済みます。
配当金も確定申告して配当控除を受ける
配当金で利益を得て、かつ、課税される総所得金額が少ない場合は確定申告をするとお得になります。
配当金は源泉徴収されて口座へ振り込まれるので確定申告は不要になります。
配当金を確定申告する時に総合課税という方法を選ぶと配当控除という税金面での
優遇策を受ける事ができますし、総合課税だと所得が少ない人は税率が低くなります。
課税総所得が少ない人は源泉徴収税率よりも総合課税の税率の方が低くなり、差額を返してもらえます。
配当金の課税方法
配当金の課税方法は3種類あります。
■源泉徴収
・税率20.315%
・確定申告不要(株取引の利益が総所得に加算されない為、住民税・扶養控除に影響なし)
■確定申告(総合課税)
・税率は課税総所得額に応じて7.2~43.6%まで変動
・配当控除を受けれる
・譲渡損との損益通算は不可
■確定申告(申告分離課税)
・税率20.135%
・配当控除は受けられない
・譲渡損との損益通算が可能
源泉徴収での税率は20.315%ですが、総合課税での税率は7.2%~になります。
総合課税を選ぶと源泉徴収の税率より税率を引き下げられる可能性があります。
総合課税ならどのくらい税率が低くなるのか?
課税される給与所得額は会社からもらう源泉徴収票の
給与所得控除後の金額から所得控除額の合計を引いた金額になります。
配当所得というのは源泉徴収される前の配当金額から、株を買う為
にした借金の利子を引いた金額です。
給与所得額に配当所得を足した額で税率が変わってきます。
総合課税選択時の正味税率は
195万円 7.2%
195万超330万円以下 7.2%
330万超695万円以下 17.2%
695万超900万円以下 20.2%
となっておりますので、源泉徴収税率20.315%を選択するより
お得なケースは330万円超695万円以下の方です。
695万円以下なら源泉徴収税率より総合課税のほうが税率が低くなります。
仮に課税所得金額が300万円だとすると、課税額は7.2%になりますので20.315%より
税率が低くなります。
まとめ
NISA口座や源泉徴収ありの特定口座で取引をしていれば確定申告は不要ですが、確定申告
したほうが得する人もいるわけです。
運用する資金が大きければ大きいほど節税の効果は大きいです。
損をするのが前提で株式投資はしたくないですが、節税の方法は抑えておきましょう。