財形貯蓄とは勤労者財産形成促進法に基づいて導入された勤労者が財産を形成するための制度です。
勤労者の貯蓄や住宅購入などの財産形成を促進する事で勤労者の生活の安定や日本経済の発展を図る事を目的としています。
この記事では財形貯蓄の内容を説明していきます。
財形貯蓄は3種類ある
財形貯蓄には目的に応じて
「一般財形」「財形年金」「財形住宅」の3つになります。
■一般財形
貯蓄目的に制限はない為、用途は限定されず自由に使えます。
その代わりに税金面での優遇措置はありません。
■財形年金
年金として受け取る事を目的としており、満60歳以降に5年以上の年金で受け取る事になります。
■財形住宅
財形住宅は住宅を取得する事を目的としているので、用途は住宅の取得や増改築費用に限られます。
税制面でのメリット
財形住宅と財形年金は使用用途が限定されるので税制面で優遇されます。
両方の財形を合わせて元本550万円までの利子が非課税となります。
550万円というのは複利で積み立てられた元本の事を指しており過去に発生した利息で元本に組み込まれた分も含むことになります。
非課税枠を超えた場合は利子のみに課税されるのではなく非課税枠の部分にかかる利子も含めて課税扱いとなります。
注意しないといけないのは目的外の払い出しの場合は過去5年間に非課税で支払われた利息は課税の対象となります。
財形預金の金利はどのくらい?
財形貯蓄制度は勤務先企業が用意するものですので、選択肢は企業によって違います。
金利や条件面などはお勤め先の担当部署に確認は必要です。
都市銀行の2つの商品を比べてみますと
■みずほ銀行
・財形住宅 0.010%
・財形年金 0.010%
・一般財形 0.010%
■三菱UFJ信託銀行
・財形住宅 0.010%
・財形年金 0.010%
・一般財形 0.010%
金利に関しては銀行や信用金庫によって若干違いはありますが、そこまで高くはありません。
どのくらいの金利になるのか計算しますと、金利0.010%で10年預けたとしますと
預け入れる事ができる上限は550万円になりますので、1年で55万円預けたとします。
そうしますと金利計算単利の場合一年で55円で10年で550円の金利となります。
財形貯蓄のメリット
■住宅購入時に低金利の融資を受けれる
「財形持家転貸融資」問うものを受ける事ができます。
これは財形貯蓄を行っている勤労者が利用できる住宅ローンです。
財形貯蓄の残高に応じた融資を事業主を通じて長期・低金利で受ける事ができます。
融資額は財形貯蓄残高の10倍以内となっており最高で4000万円まで融資を受ける事が
できますので、貯蓄額が400万円になっていれば最高額の融資を受ける事ができます。
条件としては
・融資の申込日において50万円以上の財形貯蓄残高(「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」
それぞれの残高の合算が可能)を有している方
・借り入れ申し込み日の2年前の日から借入申込日までの期間内に財形貯蓄契約に
基づく定期の積み立てを行ったことがある方
・積み立てを行った日まで継続して1年以上にわたって「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」
のいずれかを行ったことがある方、または行っていた事のある方
というのが主な条件になります。
気になる現在の金利は平成30年の1月1日以降に申し込みの場合は
5年金利固定になり0.67%となります。
6年目以降に関しては5年経過日ごとに金利見直しにより決定されます。
■給与天引きで貯蓄できる
給与からの天引きされるので勤務先に任せるだけでいつの間にか貯蓄できます。
財形貯蓄のデメリット
デメリットとしては多く分けて4つあります。
・預け入れから一年間は引き出すことができない
・3年間は定期的に積み立てなければならない
・制度を導入している企業であることが前提の話なので導入していない企業では利用できない
・目的以外の用途で使ってしまうと過去5年分の非課税対象が課税対象となる
財形貯蓄に向いている人は?
財形貯蓄にはメリット・デメリットありますが、どんな人に向いているのでしょう。
■住宅購入予定がある方
■貯金が苦手な方
■老後の不安があり貯蓄しておきたい方
■なにか始めたいけど損はしたくない方
上記に当てはまる方が財形貯蓄をするのに向いている方です。
特に会社の給与から毎月、強制的に天引きされていきますので、貯金が苦手な人は数年たつと「こんなに貯まっていたのか」とびっくりするかもしれません。
お金を貯めなければならないという意識をせずにいつの間にかお金が貯まっているという事はかなり大きいと思います。
まとめ
財形貯蓄は金利に関してはメリットはあまりありませんが、利用目的をしっかり決める事によりメリットを受ける事ができるものです。
この制度は企業に導入していなければ利用できませんので、まずは企業の担当部署に確認する事から検討しましょう。