一昔に比べると初期費用がかなり抑えることができる賃貸物件が増えました。
単身者用のワンルームマンションに多いですが、敷金・礼金はゼロで入居できますという物件や初期費用5万円あれば入居することができますといった物件はよく見かけるようになりました。
敷金・礼金ゼロ物件だと変な物件になるんじゃないかと思われがちですが、決してそんな事はなく普通にきれいな物件に住むことができます。
なぜ、こんなにお得な物件が市場に出ているかと言いますとオーナーさん側の戦略です。
一番簡単に入居率を上げるためには初期費用を安くして入居希望者の間口を広げるというやり方です。
敷金・礼金ゼロということは大家さんにとっては退去したときの内装費用をすべて負担しないといけないので後々大変じゃないかと思われますが、入居するときに退去する時に内装のクリーニング代を入居者が負担するという特約を付けることが一般的です。
内装クリーニング代だけでは済まないのではないかと不安になりますが、故意・過失の破損や汚損がなければ他にとられる費用はありません。
この記事では敷金・礼金ゼロの物件は退去する際の費用負担について書いていきたいと思います。
目次
敷金・礼金ゼロの物件のデメリットは?
最近どんどん増えている敷金・礼金ゼロの物件ですが、本当に退去するときにお金をたくさん取られるなどのトラブルにはならないのでしょうか?
結論から言いますと、トラブルになることはありません。
敷金・礼金ゼロの物件を契約する際に注意したいのが特約事項の部分ですが、この特約の部分に退去時にいくら負担してもらいますと必ず記載があります。
例えばハウスクリーニング費用として〇万円頂ますとか家賃の一か月分負担頂きますといった文言が入っていたりします。
福岡の賃貸物件ですと退去時にハウスクリーニング代として家賃一か月分といった文言が入っているケースが多いです。
よっぽどのことがない限りハウスクリーニング代以上のお金は請求される事はありません。
敷金・礼金ゼロの物件で退去時にお金がかかる場合
注意したいのはタバコのヤニなどで部屋の壁が汚れていたり、故意に部屋の中の設備を壊してしまった場合です。
この場合はハウスクリーニング代以上のお金を請求されます。
特約の部分に必ず故意・過失の破損や汚損がある場合は別途請求致しますという文言が入っていますので払わないといけなくなります。
部屋での喫煙は必ず入居者の負担になるわけではない
一般的な賃貸契約における喫煙は故意・過失になるといわれています。
ただ、喫煙によるクロスの張り替え費用が必ずしも契約者が全額負担しないといけない言うわけではありません。
どこまで負担するのかは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認できます。
クロスの張り替えの費用負担で重要になるのが経年劣化・減価償却の部分になります。
クロスに関しては長期的に継続して入居しているとクロスの価値はどんどん下がっていきます。
つまり喫煙によるクロスの汚れがあったとしてもクロスの張り替え費用は入居年数により請求できる金額が変わっていきますので、長く住めば請求されることはないです。
退去する際の喫煙による費用負担についてはこちらの記事もどうぞ。
賃貸物件を退去する際にタバコのヤニ汚れの費用負担は誰になる?
入居者の立場がオーナーよりも強い
退去時は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がとても役に立ちます。
クロスの負担に関してもガイドラインでは入居してから6年経過するとクロスの価値は1円になると記載があります。
結果的に6年以上住めばクロスの価値自体が0円になっているので、費用を請求できなくなります。
基本的に部屋の中の修繕に関してはオーナーが負担する割合が多いですので、退去時に明らかにおかしな請求をされたらガイドラインを元に話し合いましょう。
退去時の費用負担についてはこちらの記事もどうぞ。
まとめ
この記事では敷金・礼金ゼロの物件は退去する際の費用負担について書いていきました。
敷金・礼金ゼロの物件は部屋を探す際にとても大きなメリットです。
ただ注意したいのは敷金・礼金ゼロの物件の中には本当に人気がなく誰も住みそうにない立地の物件も含まれていますので、実際に物件を内覧してから検討しましょう。