家を買おうと思ったときには、いろいろと選択肢があります。

都心派か郊外派か、中古派か新築派か、そして戸建派かマンション派かといった選択肢になりますが、それぞれの特徴は購入する前に知っておいた方が良いです。

分譲マンションは専有部分と共有部分に分かれます。

この専有部分のものが壊れた場合は所有者の負担となりますが、共用部分は管理組合の負担になります。

所有者が負担する部分と負担しない部分は知っておいた方が良いです。

この記事では分譲マンション購入時に知っておきたい専有部分の境界線について書いていきたいと思います。

目次

分譲マンションの権利関係

分譲マンションも一戸建てはもちろん賃貸マンションと権利関係が大きく異なります。

そのため管理のルールや費用負担も特有なものが多いです。

ものを自由に使ったり処分したりできる権利を所有権といいます。

一戸建てを買えば土地と建物の所有権が手に入り建物を改築したり土地だけ処分したりするのは所有者の自由です。

ところが分譲マンションでは各住居の室内は購入者の所有となるがエレベーターや外廊下などは購入者全員の共有です。

同じ建物の中に単独所有の部分と共有の部分が存在するわけです。


分譲マンションは専有部分と共有部分に分かれる

こうした分譲マンションは独自の権利関係を区分所有法と言う特別の法律が作られています。

マンションは敷地も建物の所有者全員の共有であり区分所有法により原則として建物と切り離して売却をしたりできないことになっています。

建物には専有部分と共用部分があります。

分譲マンションの建物のうち各住戸の購入者が単独所有を有する部分を専有部分といいます。

全員の共有となる部分を共用部分と呼びます。

分譲マンションの専有部分と共有部分は境界が曖昧

専用部分と共用部分の区分があいまいだとトラブルがあった場合の責任の所在や費用負担に影響します。

しかし、区分所有法では専有部分と共用部分の境界を明確に規定しているわけではないです。

大雑把に言ってコンクリートの床や壁、天井で区切られた各住戸の内側が専有部分、それ以外が共用部分とされるが、マンションの構造や設備は様々です。

それぞれマンションの設計や使用状況等に応じて解釈しなければならない箇所が出てきたりします。

また専有部分の考え方は内壁説、壁心説、上塗り説の3つがあり現在は上塗り説が有力です。

国土交通省の専有部分の境界線の考え方

国土交通省もマンション標準管理規約で次のように規定しています。

・天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分が専有部分

・玄関扉は鍵及び内部塗装部分のみ専有部分

・窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれない

これは上塗り説を採用したものとされコンクリートの壁や床、天井、玄関扉や冊子の窓枠、窓ガラスは共用部分と言うことになります。

玄関扉や窓ガラス等の共用部分なので勝手に取り替えたりできないです。

まとめ

この記事では分譲マンション購入時に知っておきたい専有部分の境界線について書いてきました。

専有部分と共有部分でその部屋の所有者が負担するのか、負担しないのかが変わります。

何か不具合が出た時はその部分は所有者負担になるのか?どうなのかを管理組合に確認すると良いです。

住まいの窓口