公務員は原則として報酬を得て事業を行ったり、会社の職員になったりしてはいけないというルールがあります。
なぜこのようなルールがあるのかと言いますと公務員は国民もしくは地域住民全体に奉仕する立場の職であり、本業で知りえた情報を外部に漏らしたり信頼を失うような事をしたりしない為です。
一方で国家公務員法と地方公務員法にはどちらにも「許可」という言葉が入っており、許可が取れれば一定の範囲内では副業しても良いという事になっています。
また、一定以下の副業に関しては許可を得ないでいいとされています。
この記事では公務員は副業について書いていきたいと思います。
公務員が許可を取らずに副業をしたらどうなる?
仮に禁止されている副業を始めたらどうなるのでしょうか?
許可を得ずに副業を行っていることがバレてしまった場合は何らかの懲戒処分が下ります。
懲戒処分は以下の5つに分けられます。
免職:公務員として職を失う。
停職:公務員として職は失わないが、一定期間仕事ができなくなり、給料も出ない。
減給:一定期間中、給料が減る。
戒告:口頭で注意を与え、将来の昇給、昇進の査定に影響が出る。
厳重注意:口頭注意のみ。記録には残らない。
公務員が安全に行える副業
公務員が安全に行える副業としては
・不動産賃貸業
・株式投資、FX投資などの投資
不動産投資で利益を得る場合は毎月、家賃を受け取る方法「インカムゲイン」と売って利益を得る「キャピタルゲイン」があります。
この中でインカムゲイン狙いでしたら副業とみなされずに許可を得る必要もないです。
また、株式投資やFXなどの投資に関しても問題なく公務員は行う事ができます。
注意したいのは投資で何らかの利益を得た場合は必ず確定申告を行わなければなりません。
確定申告については
こちらの記事もどうぞ。
不動産投資は公務員に向いている
公務員の副業としては不動産投資がオススメです。
弊社では賃貸管理について相談を受ける事が多く、相談内容としては今、任せている不動産会社の賃貸募集がずさんでなかなか入居が決まらないというものです。
そして、相談に来られるのは公務員の方が圧倒的に多く、マンションの一部屋を所有している方が大半です。
多い方ですと複数戸所有されていたりします。
購入しようと思った理由を聞くと年金対策とか保険の代わりにという方が多いです。
現金で買ったという方はかなり少ないですが、ほとんどの方がローンを使って購入しています。
公務員の方が不動産投資を始める際の強みとしては公務員という立場は銀行などの金融機関からの評価が高い為、融資を受けやすいという事です。
自分自身の信用能力を最大限に活かせるというのが公務員にとって人気の理由だと思います。
ローンで不動産投資を始める場合についてはこちらに記事もどうぞ。
不動産投資のメリット
公務員が副業として不動産投資を取り組む理由としては大きく分けると3つあります。
■老後の安定収入を確保したい
定年退職後も年金とは別に家賃収入を得る事ができますので、老後もゆとりある生活を送る事ができます。
安定的に、持続的に家賃収入という不労所得を得る事ができますので「私的年金」として受け取る事ができます。
会社員の間にマンションを住宅ローンを使って購入する訳ですが、ローンの支払いは入ってくる家賃収入で支払っていき完済後には老後の安定収入として家賃収入を受け取る事ができます。
このローンの支払いを他人が払ってくれる家賃で支払い可能ですので、自分自身の財布からお金を出すわけではありません。
■生命保険として
不動産投資と生命保険は結び付かないと思いますが、住宅ローンを利用する事により結び付きます。
マンションを購入する際に住宅ローンを利用すると、同時に団体信用生命保険に加入します。
団体信用生命保険に加入すると、ローンを利用する方が万が一の事があった場合にもローンの残高を本人に代わって返済してくれる為、残された家族に負担をかける心配はありません。
つまりマンション自体をそのままご家族の方は相続できるので、ご家族の方は相続して家賃収入を得る事ができますし売りに出せばまとまったお金を生命保険でいうところの死亡保険金として受け取る事が可能です。
つまり、この団体信用生命保険が今現在、加入している生命保険の代わりとなりますので、生命保険の見直しが可能です。
生命保険の見直しができるという事は?月々の保険料を安くできますので、今の生活に少し余裕ができます。
ローンを利用するのに抵抗がある方は
融資を受けてできる投資は不動産投資だけ!!融資を受けた方が効率がいい理由
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公務員が不動産投資をする場合の注意点
基本的に公務員が不動産投資をする場合は副業規定に引っかかる場合はないですが、注意すべきは規模の問題です。
不動産投資は一定の規模以下であれば副業に見なされません。
一定の規模以下というのは具体的に言いますと5棟10部屋以下です。
この規定というのは公務員の人事院規則に記載がある事項です。
・5棟というのは独立した家屋の数が5棟以上であること
・独立した区画された部分の数が10部屋以上であること
例えばマンションの1部屋(区分所有マンション)は10部屋以上になると副業にあたります。
アパートや一棟のマンションを所有する場合は4棟までしか所有できません。
あまりないですけど、1棟アパートで2部屋ずつの建物であれば4棟までとなります。
まとめ
この記事では公務員は副業について書いてきました。
公務員が副業をする場合は副業規定に引っかからなければ問題なく副業を行う事ができます。
副業規定に引っかかると処分の対象となりますのでよく確認してから副業は始めましょう。