不動産投資で節税する場合に個人で節税する方法と法人を設立して節税する方法があります。
法人を設立した方が得かどうかは人によります。
この記事では不動産投資で節税するには法人を設立した方がお得なのかどうかについて書いていきたいと思います。
目次
法人設立しなくても節税はできる
不動産投資は法人を設立しないと節税できないわけではないです。
サラリーマンとして給与を受け取っている人は、給与から天引きされる形で所得税(+復興特別所得税)を納税しています。
不動産投資を行い、家賃収入より必要経費が上回った場合は「不動産投資で赤字が出た」と確定申告することによって、赤字の分だけ給与から納税した所得税を、還付してもらうことができます。
さらに住民税も所得によって支払う住民税額が増減するため、確定申告をすることで住民税を軽減することが可能です。
節税の仕組みについてはサラリーマンの節税として不動産がおすすめな理由の記事でもご紹介しています。
法人設立した方が節税できる場合
資産管理会社とは、現金や預貯金、債券、株式、不動産などの資産を管理することを目的としている法人の事です。
不動産投資の規模が大きくなり、収入額が多くなった場合は、法人成り(法人化)をすると節税効果が得られます。
理湯としては所得額が大きくなると、個人事業主が支払う所得税の税率よりも、法人税の税率の方が低くなるためです。
資産管理法人を設立した方がお得な場合としてはアパ一棟マンションや一棟ートなどの大型物件を所有する場合です。
大型物件を取得する方針の場合は早いうちに資産管理法人を設立をした方が良いです。
資産管理会社を活用した3つの節税方法
法人を活用した3つの節税方法があります。
①退職金が経費として支給できる
不動産投資を始めた場合は個人の大家さんの場合は本人や専従者に対して退職金は支給できませんが、法人の場合は可能です。
適正な退職金は損金となり、退職金の所得税率は通常の所得税よりもかなり優遇されます。
本人や家族を役員にして退職金を支給する事により節税を図ることが可能です。
②生命保険を損金にできる
個人で受けれる生命保険料控除に限度があります。
個人とは異なり、法人の場合はこの控除の限度が違ってきます。
例えば掛け捨ての定期保険の場合は支払保険料を全額損金算入できます。
退職金と組み合わせる事により効果的な節税を図ることができます。
③小規模企業共済に加入できる
生命保険以外の退職金と組み合わせて節税効果が得られる制度として「小規模企業共済」があります。
小規模企業共済は個人事業をやめた時、会社の役員を退職したときなどの生活資金などをあらかじめ積み立てておく為の共済制度です。
掛金月額は1,000円から7万円までの範囲で選択できます。
掛金は税法上、全額を所得から控除できます。
共済契約者は払い込んだ掛金合計額の7割から9割の範囲内で、事業資金などの貸し付けも受けることができますので、不動産投資で突発的な費用が発生した際の資金繰りに活用することができます。
まとめ
この記事では不動産投資で節税するには法人を設立した方がお得なのかどうかについて書いてきました。
法人を設立して節税を図る場合は大規模な物件を所有して不動産投資を始める時が良いです。
また、法人を設立しなくても赤字になった場合は個人でも節税は可能です。