自営業の方や失業中の方が加入している国民年金ですが、仕事がある方は別として失業中の方は国民年金保険料を支払うのは厳しく、未納(滞納)をしてしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
国民年金の保険料は平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)は月額16,340円です。
国民年金の保険料は毎年度見直しがおこなわれます。
失業してしまった方は特に払うのは難しいと思います。
そんな時に滞納してしまうのではなく現在の状況を役所に相談してみましょう。
場合によっては免除や猶予といった対応をしてもらえる場合もあります。
この記事では国民年金の保険料が払えないときの対応方法について説明していきます。
目次
国民年金には免除や猶予という制度がある
国民年金は収入の減少や失業などによって経済的に国民年金の保険料を支払う事が難しい人に対して免除や納付猶予といった制度があります。
国民年金保険料免除制度とは?
前年度の所得等が一定以下の場合や失業してしまった場合は本人が申請書を提出し承認を得る事ができれば保険料の納付が
・全額
・4分の3
・半額
・4分の1
の割合で免除されます。
もちろん、年金事務所の審査の上どのくらい免除になるのかどうかは決まりますが、承認を得る事ができれば免除となります。
申請時期が6月までですと、前々年度が審査対象になり、離職票などがあれば本人所得をゼロとして扱う事ができます。
免除の条件とは?
審査の対象としては結婚している方や両親が世帯主などの場合は配偶者や世帯主の所得も併せて審査対象となります。
つまり、世帯単位の所得が審査の対象です。
免除された部分は年金の支払い義務は無くなりますが、将来改めて納める事は出来ます。
免除の条件としては
■全額免除
前年所得が「扶養親族等の数+1」×35万円+22万円以下
単身世帯なら57万円以下で、扶養親族1名なら92万円となります。
■3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
■1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
保険料全額免除でも半分は払ったことになる?
国民年金の保険料拠出は1/2が国庫負担となっていますので、例えば月額15,000円の年金を払った場合ですと、実際のところは3万円の保険料が支払われています。
15,000円分は国が税金から補填しているという事になりますので
全額免除でも50%
3/4免除で62.5%
半額免除で75%
1/4免除で87.5%
の年金を支払ったことになりますので、滞納して払わないよりも効果は大きいです。
国民年金保険料納付猶予制度とは?
納付の猶予というの将来払う事を前提としており、滞納と違う部分としては保険料を払い込まなかったとしても年金受給資格期間に含まれるという点です。
納付猶予制度としては大きく分けて2種類あります。
■学生の納付特例
がくせいが利用できる猶予制度で、学生本人の所得が141万円以下であれば利用する事ができます。
■納付猶予
50歳未満の方が利用でき、条件は免除の場合と同じですが調査対象となるのは本人、配偶者のみです。
免除とは違い、猶予の場合ですと年金額には国庫負担分は反映されません。
まとめ
国民年金の保険料が払えないときについて説明してきました。
国民年金保険料は失業してしまった方は特に払うのは難しいと思います。
そんな時に滞納してしまうのではなく現在の状況を役所に相談してみましょう。
免除の場合ですと、全額免除でも50%、3/4免除で62.5%、半額免除で75%、1/4免除で87.5%の年金を支払ったことになりますので、滞納して払わないよりも効果は大きいです。