2015年8月より一定の所得がある第1号保険者の自己負担が現行の1割から2割に引き上げられました。
高齢の1号被保険者は合計所得額が160万円以上「年金収入を換算した場合280万円以上」、また同一世帯の場合は単身で280万円以上、2人で世帯収入346万円以上の合計所得額がある場合は2割引き上げに該当します。
総務省の労働調査「2012年」によりますと介護や看護の為に退職した人は全国でも4万人に上がっています。
仕事に支障が出る事で、金銭的な負担も重くなっているという事は認識しておかなければなりません。
この記事では高齢化による介護負担の増加と介護保険料について書いていきたいと思います。
目次
平均寿命と健康寿命の差が不健康な期間
日常的に介護を必要とはせずに心身ともに自立した生活ができる生存期間を健康寿命といいます。
厚生労働省が2014年にまとめた日本人の健康寿命は男性が71.19歳、女性が74.21歳となっています。
平均寿命と健康寿命の差は日常生活に支障が出る「不健康期間」ともされていて、この差が拡大すると介護負担増などの問題が生じます。
介護保険料は原則40歳から払う
介護保険制度は介護を社会全体で担っていこうという制度です。
日本は高齢化が進むにつれて制度の改正も度々、行われています。
介護保険料は40歳で支払いが発生します。
住宅ローンや教育費の支払いが多い時期に介護保険の支払いもプラスとなれば家計管理にも狂いが生じると思います。
まだ先の人もいると思いますが、現在の保険料の1.25倍が支出として消えていく事は覚悟しておかないといけないと思います。
保険料はどのように徴収される?
会社などで健康保険に加入している場合は健康保険料と一緒に給与から天引きされます。
自営業などで国民健康保険に加入している方は世帯主から世帯の全員分を国民健康保険と一緒に支払います。
介護保険料を滞納すると?
自治体によっても異なりますが、納付期限が過ぎてから20日以内に督促状が発送されて督促手数料および滞納金が請求されます。
生計を一つにしている配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。
まとめ
この記事では高齢化による介護負担の増加と介護保険料について書いてきました。
介護保険料は40歳になると突然、支払いが発生します。
子供が高校や大学に進んで教育費が必要となってくるのが40代以降です。
必ず負担が生じるものですので、ライフプランを立てる際には考慮する必要があると思います。