会社員の場合ですと住民税は前年の給与所得に対してその年の6月から翌年の5月にかけて給与から天引きされます。

今年から会社で働き始めている新社会人の方は前年度の給与所得がないので給与からの天引きはありません。

入社して2年目の6月に支払われる給与から住民税の天引きが始まります。

1年目と給料は変わらないのに手取りが減ってしまう事になります。

6月は給与明細書で住民税がいくらになっているのかチェックすると良いです。

普段はあまり意識しないですが、前年度の給与が上がっていれば住民税の天引きの金額も高くなっています。

この記事では6月から新年度を迎える住民税について書いていきます。

目次

そもそも住民税って何?

住民税は市町村に支払う税金で地方税になります。

住民税は道路やインフラの整備に使う為のお金です。

住民税の計算は市町村側で行い納付書が送られてきます。

個人事業主であれば税務署に確定申告した情報が市町村に回り、会社員なら年末調整した結果が市町村に回ります。

市町村はこれらの情報をもとに住民税の計算をします。

住民税の支払い方法は?

住民税の支払い方法は2通りあります。

特別徴収「給与から天引きで支払い」

住民税は天引きか自分で払うかのいずれかになりますが、会社員であれば特別徴収という給与天引きが原則です。

会社側は天引きした住民税を翌月10日までに納付します。

普通徴収「自分で納める」

普通徴収は自分で納める事になります。

この場合は年に4回に分けて支払う事になりますので、一回あたりに支払いの金額も大きくなります。

住民税の金額の目安は?

■住民税の所得割額

住民税の所得割額というのは所得に応じて支払う住民税の金額の事です。

所得割額の計算方法は(前年度の所得金額―所得控除額)×税率―税額控除=所得割額となります。

市町村民税(特別区民税)部分の所得割額:標準税率は6%となっています。

道府県民税(都民税)部分の所得割額:標準税率は4%となっています。

住民税の課税に関しては10%と思っておけば大体の目安が出ます。

■住民税の均等割額

均等割額とは個人住民税における固定金額の部分であり、各人の所得などにより変動する事はなく

均等割額は住民税の「基本料金」のような意味合いになります。

収入が少ないと均等割り額も課されない(免除)ということはあります。

市町村民税(特別区民税)部分の均等割額

市町村民税部分(特別区民税)の均等割は全国一律で平成26年度から平成35年度までは3,500円です。

道府県民税部分(都民税)部分の均等割額

道府県民税部分(都民税)の均等割は全国一律で平成26年度から平成35年度までは1,500円となっています。

住民税の節税方法【マンション経営】

住民税はマンション経営を行う事により節税する事もできます。

例えば課税所得が500万円の場合は所得税は500万円×約20%(税率)=100万円(税額控除は考慮してません)となります。

マンション経営の収支が申告上でマイナス50万円だったとしたら

(500万円-50万円)×約20%(税率)=90万円(税額控除は考慮してません)となります。

これは50万円×約20%(税率)=10万円の節税効果があるという事になります。

住民税を算出してみますと

住民税は一律10%の税率ですので50万円×約10%(税率)=5万円

所得税と合わせると合計で15万円の節税となります。


まとめ

普段はあまり意識しない住民税ですが、前年度の給与が上がっていれば住民税の天引きの金額も高くなっています。

所得税と住民税は給与が上がればどんどん高くなりますので、6月の給与明細はチェックしておいた方が良いです。